GmbH(有限会社)はドイツで最も利用されている法人形態です。GmbHの最低資本金は25000ユーロです。(但し、いつくかの条件を満たしますと、当該資本金は登記に際し全額支払う必要はございません。事業開始から段階的に会社の売上を積み立てていくことが可能です。)
弊事務所ではドイツ現地法人立ち上げのワンストップサービスを提供しております。
設立までのスピード・ステップ
通常3-4ヶ月で可能です。こちらはドイツ及び日本の当局の処理スピードが大きく影響されます。
- クライアント様にて、GmbH設立に必要な書類、情報、当該書類の日本国内での公証手続きをご準備いただきます。(必要に応じて、弊事務所の会社定款、雇用契約もご利用いただけます。)
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第1回目の株主総会、ドイツの公証人からGmbHの定款について公証を完成させます。こちらは委任に基づき弊事務所にて執り行います。
この時点で、GmbHはその会社名で行為を行うことが可能です。但し、当該時点では、会社は設立過程にあり、有限責任が提供されない場合があります。
- GmbHの代表取締役の方がドイツに銀行口座を開設し、株主様が当該銀行口座に資本金をご送金。
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裁判所への届出、会社登記の公示。
この時点で、有限責任が適用されます。
- 会計・税理士事務所様の業務として、A.現地の市役所(営業届)、B. 税務署(納税番号の取得)C. 労働局(労働局での事業所番号取得)への届出が必要になります(他には、各種保険加入などございます)。
ご不明な点は、弊事務所まで宜しくお願いいたします。